名義人が死亡している場合のトラック買取のポイント
身内が生前使用していたトラックや重機を買取に出すとき、その車両の名義人は故人の名称のままになっていると名義変更が必要です。譲渡などの場合は、譲渡してくれた人からの委任状など必要書類を用意しておけば、トラック買取業者側が名義変更などの手続き代行を行ってくれますので、売主は安心して任せることができます。しかし、他界している場合は、その人に必要書類を用意して貰えませんので、遺産相続のときに作成した遺産分割協議書や名義人が死去したことを証明できる除籍謄本などを準備して、名義人を自分に相続変更の手続きを行う必要があります。名義人が異なるケースには、相続以外にもローンを組んで購入してるときや他人などから譲渡のときなどが挙げられますが、これらの中でも相続に関係するトラック買取は、用意しなければならない書類が複雑であり、最も面倒な作業が必要になるといわれています。
遺産分割協議書は、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類で、相続人全員参加が必須で話し合いにより遺産分割の方法や相続の割合を決定して、遺産分割協議の中で相続人全員の合意が得られた段階でその内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。なお、遺産分割協議書に記載が行われているトラックに相続者が複数名になっているときは、売却する車両の相続人になっている人全員からの許可が必要です。この場合、相続人全員から遺産分割協議書に署名および捺印を行い、全員分の印鑑証明を用意しなければなりません。
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